なぜ相続トラブルは起きるのでしょうか?遺言書は作成した方がいいの?
残念ながら、いつの時代も、相続に関するトラブルは絶えません。
なぜ、相続にはトラブルが多いのでしょうか? その理由を簡単にですが、みてみましょう。
理由1 → 相続人の間で、感情的対立が生じている
理由2 → 相続人の間での精神的つながりがうすい
理由3 → 遺産(残された財産)を公平に分配することが難しい
相続が始まると、各相続人の家族(主に配偶者)の口出しがあったりして、相続人間、又はその家族同士の間で感情的な対立が深くなってしまうことがあります。
感情的になってしまうと、解決できるものもできなくなってしまいますね。
また、異母又は異父兄弟間で遺産を分ける場合や、後妻と先妻の子が相続人となる場合は、もともと相続人間での精神的つながりが薄いことも多く、相続トラブルは起きやすくなります。
もう一つ考えられるのが、感情的な対立はないにせよ、遺産がもともと公平に分割しにくいものである場合です。
例えば、遺産の種類や量が非常に多い場合、遺産が不動産のみなど、現実的に分割が難しい場合、相続人間でもともと経済力に差がある場合などが考えられます。
遺産分割をめぐるこうしたトラブルを避ける方法の一つとして、遺言の活用のをお勧めいたします。
なぜ、相続にはトラブルが多いのでしょうか? その理由を簡単にですが、みてみましょう。
相続が始まると、各相続人の家族(主に配偶者)の口出しがあったりして、相続人間、又はその家族同士の間で感情的な対立が深くなってしまうことがあります。
感情的になってしまうと、解決できるものもできなくなってしまいますね。
また、異母又は異父兄弟間で遺産を分ける場合や、後妻と先妻の子が相続人となる場合は、もともと相続人間での精神的つながりが薄いことも多く、相続トラブルは起きやすくなります。
もう一つ考えられるのが、感情的な対立はないにせよ、遺産がもともと公平に分割しにくいものである場合です。
例えば、遺産の種類や量が非常に多い場合、遺産が不動産のみなど、現実的に分割が難しい場合、相続人間でもともと経済力に差がある場合などが考えられます。
遺産分割をめぐるこうしたトラブルを避ける方法の一つとして、遺言の活用のをお勧めいたします。
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遺言とは、人が自分の死後の為に残す最終の意思表示です。 自分の意思を明らかにして、相続人同士の無用なトラブルをできる限り防ぎましょう。 |
遺言書でできること、決めておけることにはどんなものがありますか?
遺言は法定相続(※)よりも優先されますが、遺言書のすべてが法的な強制力を持つものではありません。
※法定相続とは
法定相続分の説明ページ
民法によれば、遺言を残せる行為として10項目規定されています。
※法定相続とは
民法によれば、遺言を残せる行為として10項目規定されています。
遺言書作成・書き方ガイド 〜遺言書を書いてトラブル回避!〜
遺言書の種類・様式・書き方などは民法において厳格に規定されています。
法律どおりにきちんと作成しなければ、せっかく書いた遺言も無効となってしまいます。
遺言書の作成には細心の注意を払い、必要に応じて、専門家の意見を聞いたり、相談することも検討しましょう。
遺言書の種類、そしてその書き方・様式・手続方法など以下のページからご覧下さい。
法律どおりにきちんと作成しなければ、せっかく書いた遺言も無効となってしまいます。
遺言書の作成には細心の注意を払い、必要に応じて、専門家の意見を聞いたり、相談することも検討しましょう。
遺言書の種類、そしてその書き方・様式・手続方法など以下のページからご覧下さい。
遺言書に関するご相談はこちらから 〜行政書士津田拓也事務所〜
行政書士津田事務所
所在地:兵庫県神戸市東灘区
向洋町中6-9 4F
Tel:078−754−9439
Fax:078−754−9436
e-mail:info@office-tsuda.net
営業時間:平日9:00〜18:00
行政書士には、法律により守秘義務が課せられております。安心してご相談ください。
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