遺言書に関するQ&A
Q. ビデオ録画や、テープに録音しての遺言は有効ですか?
A. ビデオ録画やテープに録音しての遺言は法的には無効です。遺言は原則として書面によらなければなりません。ビデオやテープなどでは一定の技術さえあれば編集等ができることから、変造・偽造の可能性も高くなり、有効な遺言として認められないでしょう。
Q. 遺言書を作成した日付を「平成19年7月吉日」と記載した自筆証書遺言は有効ですか?
A. 自筆証書遺言は、遺言者自身が全文及びその日付を自書(※)しなければなりません。記載する日付には、年月日を記載しますが、「年」、「月」はもちろんのこと、「日」も確実に特定できるものでなければならなという判例があります。
※自書とは→自分で書き記すこと、サインすること。
Q. 印鑑でなく、拇印での自筆証書遺言も有効ですか?
A. 判例では有効とされていますが、これだけでは確実とは言えありません。原則どおり印鑑を押す方が望ましいでしょう。
Q. 遺留分を侵害した遺言は無効になりますか?
A. 遺留分を侵害した遺言も無効にはなりません。遺留分を侵害されている人が、何も異議を唱えなければ、当該遺言通りに遺産を分けることが可能です。ただし、遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺の請求をした場合には、その部分(遺留分を侵害されている部分)についてはその遺言は無効となり、その部分が遺留分権利者に戻されることになります。
Q. 公正証書遺言書の証人は、誰に頼んでもいいのでしょうか?
A. 公正証書遺言書を作成する際には2人以上の証人が必要となりますが、民法の第974条では、証人になることができない人を下記のように定めています。
1. 未成年者
2. 相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族
3. 公証人の配偶者・四親等内の親族および公証役場の書記・雇人
Q. 公正証書遺言を作成する場合の手数料は?
A. 遺言の目的たる財産の価額に対応する形で、その手数料が下記の通りに定められています。
(目的財産の価額) (手数料の額)
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円
※1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
10億円を超える部分 5000万円毎に 8000円
がそれぞれ加算されます。
Q. 遺言公正証書を作成するにはどんな資料が必要ですか?
A.
1.遺言者本人の印鑑証明書
2.遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
3.財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
4.遺産に不動産が含まれる場合には、登記簿謄本及び固定資産の評価証明など。
なお、証人は認印を持参します。
(日本公証人連合会HPより引用)
Q. 遺言書は一度作成してしまうと取り消せませんか?
A. 遺言書はいつでも訂正・取消すことができます。ただし、その方法は遺言の方式によらなければなりません。遺言の方式には制限がありませんので、自筆証書遺言を公正証書遺言で取り消すことも、またその逆もできることになります。
Q. 遺言執行者とはどんな人ですか?
A. 遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のことで、相続人の代理人とみなされます。
遺言執行者の指定は必ず遺言で行わなければならず、契約等で決めておくことはできません。通常は特定の人(一人でも複数でも可能)を決めて遺言を残しますが、遺言内で遺言執行者を指定することを特定の人に依頼することもできます。遺言の証人等とは違って、遺言執行者には資格の制限はありませんので、知人や親しい友人でも問題ありません。
ただし、遺言執行者は、遺言の内容を実現する重要な立場にありますので、公正で誠実、且つ相続に関連する法律に詳しい専門家が望ましいと言えるでしょう。
Q. 残される家族への感謝の気持ちを遺言書に書きたいのですが、大丈夫でしょうか?
A. 遺言書に、家族、知人に対する感謝の気持ちを書くこと自体は遺言者ご自身の自由です。民法によって定められている遺言事項以外のことが記載されていたとしても、その遺言自体が無効になることはありません。

