遺言に関する用語集
| 遺言 (ゆいごん・いごん) |
遺言とは、人の生前における最終的な意思を尊重し、遺言者の死後にその意思を実現させるためのものです。遺言によって遺言者が生前に自分の財産を自由に処分できることを法律は認めています。ただし、遺言の書き方などには民法によって厳格な要件が定められており、その規定通りに作成されていない遺言は紛争の元になりますので、注意が必要です。 |
| 遺言執行者 (ゆいごんしっこうしゃ) |
遺言執行者とは、遺言に書いてある内容を実現するために遺産の管理や遺言通りに遺産の分割をするなど、遺言執行に必要な一切の行為をする権利をもつ人のこと。 |
| 遺産 (いさん) |
遺産とは、死者が生存中に所有していた財産その他の有形的・無形的価値のこと。土地・建物・現金・自動車・有価証券(株など)etc |
| 遺産分割協議 (いさんぶんかつきょうぎ) |
相続が発生した場合、相続人が数人いると、相続人全員が法律の規定に則り一定の割合で財産を相続する。このとき、相続人全員の合意によって、取得する財産の割合や具体的な財産の内容を決定する手続きのこと。 |
| 遺産分割協議書 (いさんぶんかつきょうぎしょ) |
遺産分割協議書とは、相続人同志の協議において決定した遺産分割方法を書面に記したもの。遺産分割協議は法定相続人全員の参加が必要です。相続人同士が遠距離にいて、全員が集まって協議することが難しい場合は、電話や手紙などで話し合い、分割内容を協議・理解した上で、相続人全員が署名押印をして、印鑑証明書を添付することで有効な遺産協議書となります。遺産分割協議書の形式においては特に決まりはありませんが、被相続人の死亡年月日・本籍地・最後の住所地・氏名、相続人の住所・氏名、誰がどの遺産を相続するのか、協議開催の年月日、提出年月日、協議書の作成枚数、保管場所などの記載が必須です。 |
| 遺贈 (いぞう) |
相続は、相続人が当然に財産の全てを承継するのに対して、遺贈は、「遺言」によって遺産の全部又は一部を無償、あるいは、一定の負担を付して、相続人以外の第三者に譲与すること。 |
| 遺留分 (いりゅうぶん) |
遺留分とは法定相続人に保障された最低限の権利のこと。言い換えれば、遺言によっても奪うことの出来ない相続人の権利と言えます。遺留分が保障される相続人の範囲は、兄弟姉妹以外の相続人となります。 |
| 遺留分減殺請求 (いりゅうぶんげんさいせいきゅう) |
遺留分減殺請求とは、遺留分をもつ相続人が遺留分を侵害された場合、その侵害された分の額の取り戻しを請求すること。遺留分を侵害するような遺言があった場合でも、その遺言はがすぐに無効をなるわけではなく、遺留分権利者が減殺請求することによって、初めて取り戻すことができます。 |
| 寄与分 (きよぶん) |
寄与分とは、 相続人の中に被相続人(亡くなった人)の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産維持又は増加について特別の寄与をした者があるときの、その特別の寄与をした者の寄与額をいいいます。民法では、これを相続分に加算すると規定されています(民法第904条の2)。 |
| 検認 (けんにん) |
遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもとに開封をしなければならないこととなっています。検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありませんので注意が必要です。 |
| 相続欠格 (そうぞくけっかく) |
本来相続人になるはずの人(推定相続人)でも、法に触れる行為など一定の事情があると、相続人にはなれません。このことを相続欠格といいます。民法に規定されている相続欠格に該当した場合は、特別な手続がなくても相続権をすべて失うことになります。相続欠格は遺言よりも強い効力がありますので、遺贈を受ける資格も失ってしまいます。なお、「親」が相続欠格となった場合でも、その「子」は代襲者として相続権を得ることができます。 |
| 相続廃除 (そうぞくはいじょ) |
相続廃除とは、相続欠格ほどの理由がない場合でも、被相続人の意思によって相続権を奪うことのできる制度です。この相続廃除の対象になるのは、遺留分をもつ法定相続人(配偶者、子、父母)だけで、遺留分をもたない兄弟姉妹は遺言によってだけ、相続廃除の対象となっています。なお、相続廃除は、家庭裁判所に請求する方法によって行います。 |
| 限定承認 (げんていしょうにん) |
相続財産の範囲内で被相続人の債務を負担するという条件付の相続を「限定承認」といいます。遺産が多いのか、それとも債務が上回るのかよくわからない場合などは、限定承認をするほうが安全だと言えます。 |
| 公証人 (こうしょうにん) |
公証人は、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、「公証役場」というところで執務をしています。公証人の多くは、司法試験合格後司法修習生を経、30年以上の実務経験を有する法曹有資格者から任命されます。公証人は、公正証書の作成、株式会社等の定款や私署証書(私文書)の認証などを行います。 |
| 公正証書遺言 (こうせいしょうしょゆいごん) |
公正証書遺言解説ページ参照 |
| 受遺者 (じゅいしゃ) |
受遺者とは、遺言によって遺贈を受ける者として指定された人のことをいいます。受遺者には遺産の全部または一定割合を遺贈される包括受遺者と、遺産中の特定財産の遺贈を受ける特定受遺者がいます。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を持つとされていますす。なお、受遺者は、遺贈の放棄をすることが出来ます。 |
| 相続分 (そうぞくぶん) |
相続人が相続において承継する財産の割合のこと |
| 指定相続分 (していそうぞくぶん) |
被相続人(亡くなった人)の遺言によって、遺産の分け方を指定する事ができます。遺言により指定された相続分のことを「指定相続分」といいます。なお、法定相続分と指定相続分とでは指定相続分が優先されます。 |
| 自筆証書遺言 (じひつしょうしょゆいごん) |
自筆証書遺言解説ページ参照 |
| 相続 (そうぞく) |
相続とは人の死亡により、その人の財産上の権利や義務が相続人に引き継がれることをいいます。法律で、人の死亡のみが相続原因とされています。法律上、死亡した人を被相続人といい、相続人が取得する権利及び義務のことを「相続財産」といいます。 |
| 相続人 (そうぞくにん) |
被相続人と特定の関係にある人で被相続人の財産上の地位を承継する人。 |
| 相続放棄 (そうぞくほうき) |
相続放棄とは、被相続人の財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法のことを言います。被相続人の遺産より借金のほうが明らかに多い場合は、相続放棄を選択することもできます。なお、相続放棄は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する方法により行います。 |
| 代襲相続 (だいしゅうそうぞく) |
相続人が相続の開始以前に死亡したり、相続欠格、相続排除によって相続権を失った場合に、その「子供が相続する」などのことを代襲相続と言います。 例:子が父より先に死亡していた場合で、その子に更に子供がいれば、その父の死亡により、子の子供(孫)が相続人となります。 |
| 単純承認 (たんじゅんしょうにん) |
被相続人の財産と債務を無条件、無制限に承認することを「単純承認」といいます。単純承認をした場合は、被相続人(亡くなった人)の権利義務すべてを引き継ぐことになりますので、たとえ、マイナスの財産(借金等)であっても、相続分の割合に応じて責任を負うこととなります。よってその相続人等に返済義務が生じることになります。 |
| 嫡出子 (ちゃくしゅつし) |
法律的に婚姻が認められている男女から生まれた子供のこと。 |
| 非嫡出子 (ひちゃくしゅつし) |
法律的に結婚をしていない男女から生まれた子のこと。認知されていても相続分が嫡出子の半分しか認められません。 |
| 認知 (にんち) |
認知とは、正式な婚姻関係にない父母から出生した子に対し、父親が、自分の子であることを認める法的な手続きをいいます。遺言による認知は可能です。 |
| 被相続人 (ひそうぞくにん) |
被相続人とは、亡くなった人のことを言います。反対に、相続人とは、相続をする人、すなわち被相続人の財産を引継ぐ人ということができます。 |
| 秘密証書遺言 (ひみつしょうしょゆいごん) |
秘密証書遺言解説ページ参照 |
| 法定相続分 (ほうていそうぞくぶん) |
法定相続分解説ページ参照 |

