秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者の生存中はその中味を誰からも知られることのないよう秘密にし、その存在を明確にしておくための方式です。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と違って他人が代筆してもよく、また、ワープロ等を使ってもよいとされていますが、遺言書には本人の署名押印が必要です。
秘密証書遺言の作り方は、下記の通りです。
1.遺言書を書き、本人が署名捺印する。
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2.遺言書に封をして、遺言書に捺印した印鑑で封印する。
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3.公証人に予約する
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4.遺言者が公証人と証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申し述べる。
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5.公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれを署名し、印を押す。
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6.本人で保管する
<ポイント>
秘密証書遺言は、遺言を封印した上で公証人に提出しますので、公証人にも遺言の内容を秘密にすることができます。
また、遺言は封印をして公証人に提出しますので、変造の恐れもありません。
ただし、遺言の内容自体を公証人が確認しているわけではないので、遺言書自体が無効になる場合もあり、秘密証書遺言自体を公証役場で保管するわけもはありません。
従って、紛失、破棄等のおそれもでてきます。
なお、秘密証書遺言は、自筆証書遺言同様に、家庭裁判所での検認手続が必要になります。

