遺言に残せる行為・遺言の効力
<遺言書に残すことができるその内容とは>
財産の処分
(例:自宅は長男の○男に、現金は長女の△子に、有価証券はお世話になった□さんへ。)
法定相続人がいる場合は、相続人の遺留分を侵害できないこととなっていますが、遺産を相続人以外の人に遺贈したり、寄付したりといった遺言は可能です。
相続人の廃除・廃除の取り消し
(例:○男には財産をあげたくないので、相続人から廃除したい。)
相続の廃除とは、相続人となるはずの人の非行などを原因として、その人の相続権をなくしてしまうことを言います。
この相続廃除は遺言で行うことが可能です。なお、廃除の取り消しを遺言で行うことも可能です。
認知
(例:○男は私の子供です。)
内縁の妻等との子との間に、法律上の親子関係をもたせること。遺言による認知は可能です。
後見人および後見監督人の指定
(例:残された我が子を法的な側面から見守ってあげてください。)
子が未成年者の場合、被相続人が信頼している人を遺言によって後見人に指定することができます。
ただし、指定できるのは最後に親権を行う人のみとなります。
相続分の指定・相続分の指定の委託
(例:財産はこのように分けてください。分け方は、○○さんに任せます。)
相続人の法定相続分は、民法によって定められていますが、遺言でその変更が可能です。
※遺留分の規定に抵触することはできません。
また、この相続分の指定を第三者に委託することも可能です。
遺産分割の方法の指定・遺産分割方法の指定の委託
(例:遺産分割の方法は私があらかじめきめておきます。)
遺産分割の方法について、遺言によって予め定めておくことが可能です。また、遺産分割の方法の指定を、第三者に委託することも可能です。
遺産分割の禁止
(例:トラブルが起きそうなので、5年以内は遺産分割を禁止します。)
遺産分割についてトラブルになりそうな場合に、遺言によって、5年以内に限り、遺産の分割を禁止することができます。
相続人相互の担保責任の指定
(例:○子には、この遺産に関する担保についての責任を負わせないようにしたい。)
各共同相続人は、他の共同相続人に対し、互いに公平な分配を行うために、その相続分に応じて、それ相応の責任を負います。この法定の担保責任の範囲を遺言によって変更することが可能です。
遺言執行者の指定・遺言執行者の指定の委託
(例:遺産の分割にかかる手続は、○○さんにお願いします。)
遺言では、遺産相続の登記など各種手続が必要となるため、遺言の内容を確実に実行するための遺言執行者を指定することができます。また、その指定を第三者に委託することも可能です。
減殺方法の指定
(例:遺留分減殺請求は○○のように行いなさい。)
贈与・遺贈が遺留分を侵害する場合、遺留分権利者が、この減殺を請求する場合があります。
この減殺をどのように行うかを被相続人が予め自由に決めておくことができます。

