自筆証書遺言
自筆証書遺言最大の特徴は、費用がかからず作成も簡易で、いつでも好きなときに、自分ひとりで作成できるということです。
自筆証書遺言は大変便利な遺言方法の一つですが、作成が簡易である反面、気をつけなければいけないことがたくさんあります。
第一に、この自筆証書遺言を法的に効力のある遺言とする為には、民法に規定されている一定の要件を満たす必要があります。
遺言を残す最大の理由が、後々の紛争を防ぐことにあるのですから、不完全な自筆証書遺言を作成し、逆に、相続人間の紛争を招いてしまうようなことは避けるべきです。
以下は、自筆証書遺言作成時の注意点です。
遺言書の全文が遺言者の自筆であること
※代筆、タイプライターによる遺言は無効
作成日付を正確に記すこと
※年月日の記載のない遺言は無効。
「○年○月の吉日」などといった記載も日付を特定することができない為に無効。
遺言者が署名、押印すること
※後日、相続人間でトラブルが起きてしまわないように、戸籍どおり姓名を自署。押印は、三文判でも構いませんがトラブル防止の観点からも実印がよい。
遺言書が2枚以上になったときはホチキスなどで綴り、署名押印した同じ印鑑で契印。
遺言の内容はわかりやすく正確に書くこと
※財産を特定する際には、不動産は登記簿記載どおりに記載。預金の場合も支店名及び口座番号、金額などを性格に記載
必ず一人で遺言書を作成する
※民法には、遺言は「2人以上の者が同一の証書でこれをすることができない」と規定されています。夫婦であっても共同名義の遺言を作成することはできません。
[参考法令]
民法968条(自筆証書遺言)
(1)自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。
(2)自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれに署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力がない。

